あなたの会社では特別休暇はどのような扱いなのでしょうか?
特別休暇って、特別っていうぐらいだから、有給じゃないの?
有給か無給かは会社が決めます。
従業員が利用できる休暇には様々な休暇があります。
特別休暇もそのひとつです。
世界的に猛威を奮っているコロナウイルス感染症の拡大防止の一環として、特別休暇を急遽、付与している企業も少なくありません。いわゆる防疫休暇と呼ばれるものです。
休暇には法律で定められているものと、企業が任意に設けるものとの二種類があります。
特別休暇は、企業が制度化し、福利厚生の一環として付与される休暇です。
企業が任意に設けるものです。
従いまして、
有給休暇扱いとするのか、それとも無給扱いとするのかは企業が定めるところとなります。
特別休暇が、有給なのか無給なのかは、あなたの会社の就業規則(労働契約書・労使協定)を確認することではっきりとします。
特別休暇とは
繰り返しますが、
特別休暇とは、企業が任意に定める休暇を指し「法定外休暇」や「特休」とも呼ばれるものです。
任意であるために、企業ごとに様々な種類が設けられていますが、代表的なものは次のようなものとなります。
- 慶弔休暇
- ボランティア休暇
- リフレッシュ休暇
- 病気休暇
この他にも、
- 選挙権、その他公民としての権利を行使する場合
- 官公署へ出頭する場合
に休暇を与えたりしています。
以上のように、従業員の個別の事情に配慮することで、充実した社会生活の実現を援助することが特別休暇を付与する目的であると言えます。
必ずチェックしましょう
あなたの会社の就業規則において、
特別休暇が、もしくは特別休暇の一部が、無給と定められているのならば、休暇を取得した場合、その期間(日数)は欠勤控除の対象期間となります。
従って、
よく調べないままに、とにかく利用しようと飛びつかないようにしましょう。
取得する前に、就業規則をチェックして、有給扱いか無給扱いかを確認することが必要です。
よくあるのが、特別休暇の一部が無給扱いというケースです。
過去に有給扱いの特別休暇を取得した従業員が、別の特別休暇についても同様であるとの思い込みから、取得後に後悔する場面もあります。
そうならないために、よく注意しましょう。
就業規則の事前チェックをお忘れなく。