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振替休日は分割取得ができますか?場合によってはOKです

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代休と振替休日と法定休日と法定外休日がごっちゃになっていませんか?

労務管理の仕事をしていない限り、代休と振替休日の違いを即座に答えられる人はほとんどいません。

法定休日と法定外休日の違いとなると、なおさらです。

ここでひとつクエスチョン。

振替休日は半日での取得が可能ですか?

答えは次の通りです。

  • 法定休日の場合は、半日での取得ができません
  • 法定外休日の場合は、半日での取得ができます
それでは代休の場合については?

法定休日、法定外休日に関わらず、半日での取得ができます。

有給休暇は基本的に一日付与・取得となります。事業主と労働組合(もしくは労働者の過半数代表者)との間で労使協定を締結すれば、半日での付与・取得が可能となります。いわゆる午前休や午後休というものです。

法律が求める休日とそうでない休日の違い

  • 法定休日 (労基法が義務付けている休日 )
  • 法定外休日 (企業が任意に設けている休日)

あくまでイメージになりますが、週休二日制が採用されている場合、

日曜日が法律で義務付けられた休日にあたるのならば、土曜日は休みが週一回だと人が集まらないので休みにしますと企業が自社で決めた休日という感じです。もちろん逆にしてもOKです。

法定休日とは

労基法では、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日(もしくは月に4回)の付与を企業は義務付けられています。

これが法定休日です。

法定休日は、暦日の一日(0時から24時まで)でなければなりません。

半日ではだめなんです。ここ覚えておいてください。あとから出てきますが、ポイントです。

法定外休日とは

法定外休日とは、企業が任意に設けている休日を指します。

任意ではありますが、労基法では、労働時間を一日8時間、一週40時間と制限しています。

しがって、一日の労働時間を8時間と定めている場合には、月曜から金曜までで合計40時間(8時間X5日)になるので、土曜日を休日にせざるを得ないのです。

代休と振替休日の違いとは

代休と振替休日は、いずれも法定休日あるいは法定外休日の代わりの休日となります。

けれども代休と振替休日は似て非なるものです。

代休とは

代休とは、あらかじめ振り替える日を指定せずに休日に労働をさせた代わりに取得する休みのことです。

休日に労働する。

休日に労働をさせたのですから、

労働したその日は休日労働としての割増賃金を支払う必要があります。

振替休日とは

厚労省の説明は以下のとおりです。

休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

つまり、振替休日とは、法定日を別の日に変更して取得する休みを意味するのです。

休日のパターンは4つあります

先ほど説明した「法定休日」と「法定外休日」および「代休」と「振替休日」を組み合わせると次の4つのパターンに分かれます。

  1. 法定休日に労働し、代休を取得した場合
  2. 法定休日に労働し、振替休日を取得した場合
  3. 法定外休日に労働し、代休を取得した場合
  4. 法定外休日に労働し、振替休日を取得した場合
パドー

それでは、あなたに質問です。

この4つのパターンのうち、取得された休日を半日にて付与・取得することが可能なパターンはどれでしょうか?

総務部や人事部以外で即答できれば、かなりの労働行政通です。

総務部や人事部の担当者でも、もしかすると根拠とともに自信をもって答えられる人は、ひょっとすると少数かもしれませんね。

パドー

パターン別に以下に見ていきます。

1番:法定休日に労働し、代休を取得した場合は?

この場合の代休を半日で取得できるでしょうか?

答えはイエスです。

なぜなら、法定休日が与えられない代わりに休日として与えられたものが代休であるからです。

なので、代休とは法定休日ではないと解釈できます。

法定休日ではないので、分割付与・取得は可能となります。

つまり、半日の取得が可能です。

2番:法定休日に労働し、振替休日を取得した場合は?

この場合の振替休日を半日で取得できるでしょうか?

答えはノーです。

なぜなら、振替休日とは、法定日を別の日に変更したものです。

すなわち、その日は法定休日という解釈です。

法定休日は暦日の一日にて付与しなければならないので、半日での付与・取得は不可能となります。

3・4番:法定外休日に労働し、代休もしくは振替休日を取得した場合は?

これらの場合には半日で取得できるでしょうか?

答えはイエスです。

法定外休日は労基法により規定されていません。

すなわち、法律の外にあり、企業が任意に定める休日です。

つまり、法定休日ではないのです。

従って、法定休日ではないので、分割付与・取得は可能となります。

ゆえに、半日で取得できることとなります。

労働基準監督署に確認した際には、法定外休日はその性格ゆえに、そもそも代休や振替休日の概念が適用できないという見解でした。極めて合理的な解釈に基づく回答でした。

最後にもう一度整理しましょう

  • 法定休日の代休は半日での付与・取得が可能です
  • 法定休日の振替休日は半日での付与・取得が不可能です
  • 法定外休日の場合は、半日での休日の付与・取得が可能です

多くの企業では、場合により法定外休日に休日出勤をさせています。

その際の代休(振替休日)は、労使協定が締結されているならば、

半日での分割取得が可能です。

パドー

あなたの会社はどうでしょうか?

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✒︎ この記事を書いた人

人事屋パドーのアバター 人事屋パドー 人事系ブロガー

都内に勤務の労働者。元営業マンの人事部長です。当サイトにて、人事・仕事・就活に関して書いています。あなたの悩み事の解決のヒントになれば幸いです。

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