「退職願」と「退職届」は違うと言えば違うのですが、むしろ押さえなければならない共通のポイントを知っておいたほうが役立つと思う
あなたが会社をやめたいと思ったときに、退職の意思表示に関して後悔しないために知っておいたほうがいいことを今から述べます。
退職願だろうが退職届だろうが、いずれを問わず、人事権を持つ者(経営者や人事部長)が書類を受理した場合は、退職が決定となり、退職意思の撤回はできない。
ここのところを忘れないでください。
中途半端な知識に基づき、退職願と退職届は違うのだから、退職願の場合は一度口にしても取り消すことができるとする意見を耳にしますが、それは大きな間違いです。
しかるべきポジションの人間が受理した場合はそこで「確定」となります。
退職願とは
退職願とは、労働者が会社(あるいは経営者)に対して退職の意思を表明するための書類です。ただし、口頭の場合も含まれます。
上長に口頭で打診(相談)が一般的です。
いきなり退職願を書面で出されれば、上司は面食らいますし「とりあえず話を聞くよ」となります。
必要人材であれば慰留する流れとなります。
民法627条
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
退職意思は法的には書類(書面)に限定されていないために、口頭でも有効となります。「言った」「聞いていない」との水掛け論に発展させないためにも、書類(書面)で退職願を提出することがトラブル防止に繋がります。
退職届とは
退職届とは、労働者が会社(あるいは経営者)に対して退職(労働契約の解約)を一方的に通告するための書類です。
多くの会社で書式が決まっています。
スムーズな退職手続き(行政処理)のためには書類が不可欠であることから、書類(書面)の提出はマストです。
従って、口頭での退職届は存在しません。
辞表とは
会社役員や公務員が退職する場合は、退職届(退職願)ではなく「辞表」となります。民間企業で退職する場合はくれぐれもドラマの真似をして「辞表」を出さないようにしましょう。恥をかきます。
退職するときのスタンスの違い
退職願(ねがい)
退職願を出す段階とは、本人も100%意思が固まっている状態ではなく、ある種、待遇改善要求の構えである場合が多いです。
話し合いの余地がありますよというスタンスです。
退職届(とどけ)
退職届を出す段階とは、本人の腹は決まっており、何が何でも会社をやめるという、話し合いの余地は一切ないスタンスなのでしょう。
退職願を出すときに勘違いしてはならないこと
退職願を口頭で行い、それが上司から経営者や人事部長の耳に届いた場合、彼らが「退職の意思」を受理(承諾)したのならば、退職は確定となります。
覚えておいてほしいのは、
退職を口にすることはそれほどリスクを伴うという事実なのです。
実際的には、争った場合、100%取り消しが認められないとは言い切れませんが(なにぶん裁判ですから)、多くの場合は退職の意思を始めに示したのが本人なのだから、やめざるを得ない可能性が極めて高くなります。
ゆえに、迷っているレベルであるのならば、軽々しく口にしないほうが賢明です。
上司に相談する場合は、上司止まりにするよう必ず念押ししましょう。
退職願だろうが退職届だろうが、いずれを問わず、人事権を持つ者(経営者や人事部長)が書類を受理した場合は、退職が決定となり、退職意思の撤回はできない。